よくあるご質問

FAQ

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よくあるご質問

初回相談の費用や相談方法についてご案内いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

手続きを始める前の段階からご相談いただけます。早めにご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

問題ありません。現在の状況をお聞きしながら、必要な手続きや流れをご説明いたします。

はい。新規取得はもちろん、更新申請や役員変更・所在地変更など各種変更手続きにも対応しております。

相続人調査や必要書類の確認など、状況に応じて必要な手続きをご案内いたします。

はい。将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成についてサポートいたします。

可能です。新規作成だけでなく、既存の契約書の内容確認や見直しにも対応しております。

案件内容に応じて、提携している司法書士・税理士・社労士などをご紹介することも可能です。

ご依頼内容を確認したうえでお見積りをご提示いたします。内容をご確認いただいてから正式なご依頼となります。

生活保護は、日本国憲法第25条に基づき、生活に困窮するすべての人に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。

原則として「働いても収入が最低生活費に届かない人」「資産を持っていない人」「親族からの援助が期待できない人」などが対象です。年齢・性別・国籍・就業状況に関係なく、生活に困っているすべての方が対象になり得ます。行政書士は、お客様の状況をヒアリングし、申請が可能かどうかを丁寧に確認します。 対象者には生活費・家賃・医療費などが支給され、生活の再建を支援することを目的としています。制度は全国一律でなく、市区町村の運用によって実務面に違いが出ることも多いため、行政書士が各地域の実情を踏まえたアドバイスを行います。

はい。生活保護は収入があっても「最低生活費に満たない場合」は、その差額を補う形で支給されます。たとえば、アルバイト収入がある場合でも家賃や医療費で赤字になっていると、支給対象になります。行政書士が収支状況を整理し、正確な申請資料を作成いたします。

原則は世帯単位での審査となりますが、世帯内で生計を別にしている場合や事情がある場合には、個別での申請も可能です。行政書士が事情聴取と文書化を行い、必要に応じて別世帯扱いの申立書を作成することで対応します。

車の保有は原則として認められていませんが、例外的に認められるケースもあります。たとえば、障害や病気により通院のために必要な場合、または公共交通機関の利用が難しい地域に居住している場合などです。行政書士が個別状況に合わせた理由書を作成し、自治体との交渉もサポートします。

はい、可能です。持ち家があっても、その家に住み続けることが「生活の安定」に不可欠と判断されれば、売却せずに生活保護が認められる場合があります。 ただし、資産評価や税金の支払い状況など細かい確認が必要なため、行政書士が精査と手続きの補助を行います。

働く意思があっても就職できない、または収入が不安定な方も対象となります。「働ける=受けられない」わけではありません。むしろ、就労支援と併せて生活保護を受けながら自立を目指す制度設計になっています。申請時の説明が誤解を避けるカギとなるため、行政書士がサポートいたします。

離婚後の住居確保や収入が整う前の時点でも申請は可能です。特に配偶者の収入に依存していた場合、生活再建に時間がかかるため、早めの支援が求められます。行政書士が家庭状況の説明文や必要な添付書類を整備し、安心して手続きを進められるよう支援します。

親族への「扶養照会」は原則ありますが、実際には多くの親族が援助できない・しないという結果になります。連絡が来ることを避けたい事情がある場合は、その理由を文書にまとめることが重要です。行政書士が事前相談に応じ、最適な対処方法を一緒に考えます。

親族への「扶養照会」は原則ありますが、実際には多くの親族が援助できない・しないという結果になります。連絡が来ることを避けたい事情がある場合は、その理由を文書にまとめることが重要です。行政書士が事前相談に応じ、最適な対処方法を一緒に考えます。

通常、申請から約2週間~1ヶ月で結果が出ます。急な生活困窮に対しては、臨時的な支援(緊急一時保護)も可能です。行政書士が早期の対応を目指して書類を整備し、必要に応じて窓口への同行も行います。

はい。医師の診断書や障害者手帳などの資料があれば、生活保護申請の審査で考慮されます。ただし、申請書類には病状や就労困難の実態をしっかり記載する必要があり、行政書士がその文書作成を丁寧にお手伝いします。

もちろん可能です。児童扶養手当や児童手当を受け取っていても、それだけでは生活できない場合には生活保護の対象になります。家賃・光熱費・教育費などに困っている場合、行政書士が家計表や収支計画書を作成し、申請をサポートします。

はい。年金額が生活費に満たない場合、その不足分を補う形で生活保護が支給されます。収入があるからといって諦める必要はありません。行政書士が年金と生活保護の関係を整理し、申請プランをご提案します。

借金があるからといって生活保護が受けられないわけではありません。ただし、新たな借入や過剰な返済が継続している場合には、生活保護の審査で不利になります。借金整理の方針と併せて、行政書士が総合的に支援します。

もちろんです。生活保護は「制度としての権利」であり、恥ずかしいことではありません。行政書士は生活困窮に寄り添い、相談から申請、その後の支援まで丁寧に対応します。まずはお気軽に、匿名でもご相談ください。

A 相続分は基本的に遺言書があればそれに従いますが、 なければ話し合い(遺産分割協議)をして決定します。 遺産分割協議も行われない場合、民法で定められた割合(法定相続分といいます)で相続します。 法定相続分では相続人は配偶者(妻又は夫)と一定の血族に限られており、 配偶者は常に相続人となりますが血族には優先順位があります。 子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹の順に優先して相続します。 配偶者と子がいる場合には、親や兄弟は相続することはできません。 ①配偶者と子の場合→配偶者2分の1、子2分の1 ➁配偶者と父の場合→配偶者3分の2、父3分の1 ③配偶者と姉の場合→配偶者4分の3、姉4分の1 このような割合になります。 例えば①の場合で子供が二人いる場合は、子は持ち分を均等に分け合って4分の1ずつになります。 子には養子や胎児も含まれます。

共同相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることができます。 遺言執行者がいる場合は、その者の同意も必要です。

民法では、相続人として相応しくない者の相続権を失わせる制度として、 「欠格」や「排除」という仕組みがあります。 「欠格」は遺言書の偽造など、一定の犯罪を犯した場合などに、 その者の相続権を失わせる制度です(民法892条)。 「排除」は被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたときなどに、 被相続人の請求や遺言により相続権を失わせる制度です。

相続開始前に、相続人である子や兄弟が死亡などにより相続権を失っている場合に、 その相続人の子が代わりに相続することができる制度です。 例えば、相続するはずの子がすでに死亡していた場合、孫が相続します。 ちなみに、死亡、欠格、排除では代襲相続が認められますが、 相続するはずの者が相続放棄をしていた場合には、代襲相続は認められません。

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