行政書士法の改正および関連法令の整備に伴い、行政書士法第19条に基づく業務の範囲およびその運用がより厳格化されました。
1. 官公署に提出する書類の作成は「行政書士」の独占業務です 。
行政書士法第19条の規定により、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の 作成や、その代理・相談業務を行うことができるのは、原則として行政書士(および行政書士法人)のみと定められています。
「代行サービス」「手続き費用」「書類作成費」等の名目でも、行政書士資格を持たない者が行えば違法行為となる可能性があります。
ケース①:自動車販売店による車庫証明・登録申請
ケース②:不動産仲介業者・ハウスメーカーによる農地転用等許可申請
ケース③:ビジネスコンサルタントによる許認可申請書類の作成
ケース④:人材紹介会社、監理団体・登録支援機関による在留資格申請
ケース⑤:補助金コンサルタントによる申請代行
「担当者が勝手にやったこと」
「昔からやっているから大丈夫」
「みんなやっているから問題ない」
という認識・慣習を見直し、是非、とみた行政書士事務所までお声がけください。
行政書士法改正に伴う業務範囲の厳格化および具体的違反事例・罰則について
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