内容証明送付及び提案・注意点

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内容証明送付及び提案・注意点

行政書士となって人生初の内容証明送付を行いました。内容証明とはいつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によってが日本郵便株式会社が証明する制度です。一般の相談者にとって「敷居が高い」「何をしてくれるのか分からない」と感じられがちです。悩みのフェーズに合わせたパッケージ案内を提案致します。

「事実通知・意向伝達パッケージ」
クレーム対応、契約解除、売買代金請求など。「相手にこちらの意思を公的に残す」目的で提案

「養育費・婚姻費用 支払催告サポート」
未払い対応に特化。内容証明作成+支払合意書の作成(公正証書化のアドバイス含む)をセットで提案。

「クーリング・オフ・契約解除手続代行」
迅速性が求められる案件向け。「即日〜翌日対応」を前面に出すことを提案

「すでにトラブルが発生して焦っている」状態の場合
「行政書士名」による差出の効力を伝える
個人名で送るよりも、行政書士が代理人・作成者として連名(または職印押印)することで、相手方に「本気度」や「心理的威圧感(法的検討に入った旨)」を与えられるメリットを分かりやすく明記出来ます。
明確な料金体系と流れ
「相談→文案作成→発送完了」までのステップと、「内容証明で解決しなかった場合の次のステップ(弁護士連携等)」まで明記することで安心感を提供します。

※注意点(非弁行為の回避)
行政書士が内容証明作成業務を行うにあたっては、弁護士法72条(非弁行為の禁止)との境界線を明確にして案内致します。
「代理交渉は行わない」旨を事前に明記致します。
行政書士の業務は「依頼者の意思に基づいた法的文書の作成・発送代行」です。相手方との交渉・法的紛争の代理はできない旨を契約時に明記します。
弁護士との連携体制をアピール
万が一相手方が争ってきた場合や交渉が必要になった場合は、信頼できる提携弁護士へスムーズに引き継ぎ致します。

報酬等につきましては相談内容によって異なりますが、見積提示をして受任契約書を取り交わして報酬受領後の着手となります。